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098-998-3221(代表)

指定居宅介護支援事業所

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居宅介護支援事業とは?

利用者の介護相談に応じ、各介護サービス提供事業者と調整を行う在宅介護の拠点となる事業者です。
介護が必要になる状況は突然訪れる事があります。「介護保険てなに?誰に相談すればいいの?」ケアマネジャーが在宅での生活や療養、介護に関して利用者の皆様と一緒に考え安心して最適な生活が送れるようにお手伝いさせていただきます。利用者ができる限り住み慣れた家庭や地域での生活が続けられるように利用者やご家族の思いを大切にしたケアプランの提案をこころがけています。

事業内容

  • 介護相談
  • 介護認定の代行申請
  • 居宅サービス計画の作成
  • サービス事業者との連結調整、状況把握
  • 給付管理
  • その他

営業時間

月~金 8:30~17:00、土 8:30~12:30
TEL.098-998-3224 FAX.098-998-8644

介護保険サービスの利用方法

申請する

住んでいる市町村役場(介護保険課など)で申請する。

  • 必要なもの
  • ①介護保険証
  • ②かかりつけ医の診察券や予約券等主治医の名前と住所が確認できるもの

 

 

訪問審査で状態チェック

調査員が自宅に訪れ、本人の実際の状況を観察

主治医意見書

広域連合から本人の心身状態についての意見書を依頼

 

 

審査・判定

  • ・一時判定=審査結果をコンピュータにかける
  • ・二時判定=保管・医療・福祉の専門家から成る介護認定審査にて判定

 

認定結果が到着!

申請から約1ヶ月後に自宅に郵送される

 

 

 

自立(非該当)

介護保険の給付は受けられませんが、地域支援事業に参加できるので、市町村役場の介護保険窓口、あるいは地域包括支援センターなどに相談してみよう。

要支援1・2

地域包括支援センターに「介護予防ケアプラン」の作成を依頼。ケアプランの検討、サービス提供事業者との契約をすれば、在宅や施設サービスの利用が受けられるようになる。

要介護1〜5

居宅介護支援事業所のケアマネージャーに「ケアプラン」の作成を依頼。ケアプランの検討、サービス提供事業者との契約をすれば、心身の状態に合ったサービスが利用できるようになる。

 

 

 

 

介護保険サービスが利用できます。

申請する

住んでいる市町村役場(介護保険課など)で申請する。

  • 必要なもの
  • ①介護保険証
  • ②かかりつけ医の診察券や予約券等主治医の名前と住所が確認できるもの

 

 

訪問審査で状態チェック

調査員が自宅に訪れ、本人の実際の状況を観察

主治医意見書

広域連合から本人の心身状態についての意見書を依頼

 

 

審査・判定

  • ・一時判定=審査結果をコンピュータにかける
  • ・二時判定=保管・医療・福祉の専門家から成る介護認定審査にて判定

 

認定結果が到着!

申請から約1ヶ月後に自宅に郵送される

 

自立(非該当)

介護保険の給付は受けられませんが、地域支援事業に参加できるので、市町村役場の介護保険窓口、あるいは地域包括支援センターなどに相談してみよう。

要支援1・2
介護保険サービスが利用できます。

地域包括支援センターに「介護予防ケアプラン」の作成を依頼。ケアプランの検討、サービス提供事業者との契約をすれば、在宅や施設サービスの利用が受けられるようになる。

要介護1〜5
介護保険サービスが利用できます。

居宅介護支援事業所のケアマネージャーに「ケアプラン」の作成を依頼。ケアプランの検討、サービス提供事業者との契約をすれば、心身の状態に合ったサービスが利用できるようになる。