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紹介受診重点医療機関

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紹介受診重点医療機関

当院は令和5年9月1日付けで沖縄県より「紹介受診重点医療機関」の承認を受けました。紹介受診重点医療機関とは、外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、紹介患者への外来を基本とする医療機関を明確化するものです。

当院では原則として「かかりつけ医」からの紹介状を持参しての受診をお願いしております。

また、当院での治療が一段落し、状態が安定している患者さまには「かかりつけ医」を ご紹介させていただきますのでご理解とご協力をお願いいたします。

「選定療養費」について

紹介受診重点医療機関には「選定療養費」の徴収が義務付けられています。当院においても紹介状をお持ちでない場合は、令和6年3月1日より、選定療養費を徴収させていただきます。ご理解とご協力をお願いいたします。
※地域の小児医療体制を鑑みて、当院は小児科の「選定療養費」は徴収いたしません。
 

「患者さまへ」ご協力のお願い

当院は紹介受診重点医療機関として、かかりつけ医との役割分担により、専門的な検査や入院治療、救急医療を必要とする患者さまの治療を担います。そのため、急性期疾患の治療後で状態が安定している患者さまは連携している診療所・クリニック等で診療をお願いしております。

選定療養費に関する Q&A

Q1.初診時の選定療養費とは何ですか?

国の制度により、初診時に他の医療機関からの紹介状を持たずに、許可病床200床以上の紹介受診重点医療機関を受診する場合に、医療費とは別にご負担いただくことが義務づけられた費用です。

Q2.なぜ「選定療養費」を支払わなくてはいけないのですか?

一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。
まずはお住まいの地域の医療機関を受診し、必要に応じて紹介を受けて、専門的な医療等を行う医療機関を受診するとともに、状態が落ち着いたら地域の医療機関に戻っていただくことが重要です。
このため、国の制度により、外来機能の明確化・連携を進める観点から、一定規模以上の対象となる病院においては、紹介状を持たずに外来受診する患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することとしています。

Q3.紹介状を持参しないと選定療養費がかかりますか?

他の医療機関から紹介されている旨を確認するため、紹介状をご持参いただいていない場合は、原則、選定療養費がかかります。

Q4.紹介状がないと、初診の診察をしてもらえないのですか?

紹介状がなくても診察は受けられますが、その場合は初診料とは別に、初診時選定療養費の7,000円(歯科は5,000円)をご負担いただくことになります。
患者さんの情報(症状・治療・投薬)を知ることで、迅速に治療方針を決めることができるので、ご準備いただきたいです。

Q5.後日に紹介状を持参した場合は、選定療養費は免除されますか?

紹介状は初診時の診察前に提示していただく必要がありますので、診察後に提示された場合は免除されません。
後日お持ちいただいても、ご返金の対応は行っておりません。

Q6.保険証を忘れて受診する場合は、初診時の選定療養費はかかりますか?

保険証を忘れて受診される場合は保険証を持参されるまで一時的に自費扱いとなりますが、保健診療と同様の取り扱いとなりますので徴収の対象となります。

Q7-1.紹介状を持参しなくても、選定療養費を免除される場合はありますか?

①次に該当される場合は徴収対象外となります。(初診の場合)

・自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する方
・医科と歯科との間で院内紹介された方
・特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方
・救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診する方
・外来受診から継続して入院した方
・国の公費負担医療制度を受給されている方
・特定の障害、特定の疾患などによる地方単独の公費負担医療制度を受給されている方(心身障害者医療費助成など)
 ※こども医療、母子家庭等医療の助成制度を除く
・災害により被害を受けた方
・労働災害、公務災害、交通事故、自費診療による受診の方
・その他、保健医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者
 (急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、患者の都合により受診する場合は認められない)
・治験協力者の場合

Q7-2.紹介状を持参しなくても、選定療養費を免除される場合はありますか?

②次に該当される場合は徴収対象外となります。(再診の場合)

・救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診する方
・外来受診から継続して入院した方
・災害により被害を受けた方
・労働災害、公務災害、交通事故、自費診療 で受診する方
・その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた方
 (急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、自己都合により受診する場合を除く)

Q8.救急車で搬送されて受診する場合、初診時選定療養費はかかりますか?

救急車で搬送されるケースは初診時選定療養費をいただいておりません。但し、当院は急性期医療を担う医療機関としての救急医療体制を確保するため、急入院・救急手術等の重篤患者を常に受け入れられるようにする必要がありますので、他の診察等に影響が無いよう安易な救急車利用などは避けていただきますようお願いします。

Q9.初診とはどのような方が該当しますか?

初診とは、「新たな傷病に対する診療」を指し、国によりおもに次のいずれかに該当する方と定められています。

ア. 当院を初めて受診する場合
イ. 過去に当院を受診したことがあっても、その傷病に係る診療が終了している場合
ウ. 当院での診療を任意で中止し、1か月以上経過した後に診療を受ける場合

Q10.数年前に風邪で受診したことがあり、診療券もあるので、再診になりますか?

過去に当院を受診したことがあっても、その傷病に係る診療が終了している場合は、「新たな傷病に対する診療」となりますので、新たな傷病に対する紹介状をお持ちではない場合は選定療養費をご負担いただきます。
受診後に緊急入院となった患者さんは免除されます。

Q11.同日に2つの診療科を紹介なしに初診として受診する場合、選定療養費の支払いはどうなりますか?

受診された両方の診療科で選定療養費をご負担いただきます。

Q12.南部徳洲会病院の内科に継続して通院していますが、定期受診日に整形外科を紹介状なしに初診として受診する場合、初診時選定療養費を支払わなくてはいけませんか?

当院を受診している方で院内紹介により他の診療科を受診する場合は、新たにご負担いただく必要はありません。

Q13.南部徳洲会病院の救急外来を受診する場合は、選定療養費はかかりますか?

急を要しないと判断できる受診に対しては、お支払いいただきます。
※例)私用で日中に来院できなかったから、救急(時間外)受診に来た場合、日中から体調の変化を自覚したが、日中は混んでいると思い、救急(時間外)受診に来た場合時間外に受診をする必要がないと、医師が判断した場合

Q14.別の病院へ紹介された場合、もう受診できないのですか?

当院は、急性期(病気やケガの発症から症状が安定するまでの期間)の治療や、高度な医療による治療を担当しています。紹介先(通院している)の医療機関の医師とご相談いただき、当院での治療が必要と判断された場合には、これまでの経過等を記載した当院宛ての紹介状をご準備いただいたうえで受診をお願いします。

Q15.現在南部徳洲会病院に通院していますが、毎回選定療養費がかかりますか?

当院の医師の指示のもと、通院治療の場合は、お支払いいただく必要はありません。
症状が安定し、当院から他の医療機関にご紹介の後に、患者さんの希望で引き続き当院を受診する場合、受診の都度、3,000円(歯科は1,900円)をご負担いただくことになります。

Q16.複数の診療科を受診しており、ひとつの診療科で主治医が他の医療機関へ紹介の申し出をしたにも関わらず、自らの希望で当院継続受診する場合、すべての診療科で再診時の選定療養費を支払うことになりますか?

再診時の選定療養費は、診療科単位で徴収します。例えば、2つの診療科を受診する場合、ひとつの診療科で主治医が他の医療機関へ紹介の申し出をしたにもかかわらず、かかりつけ医からの紹介状を持たずに当院を継続受診するときは、その診療科のみ受診の都度再診時の選定療養費を徴収いたします。
また、2つの診療科ともに主治医が他の医療機関へ紹介の申し出をしたにもかかわらず、それぞれの診療科にかかりつけ医からの紹介状を持たずに当院を継続受診する場合はいずれの診療科も受診の都度再診時の選定療養費を徴収いたします。
他の医療機関への文書による紹介を行う申出をしたにも関わらず当院を継続受診している患者さんが、症状が急に悪化するなどして当院の救急外来を受診された場合は、選定療養費をいただきません。

Q17.予約日に行けなかった場合、支払うのですか?

前回受診日より6か月以上経過(医師からの指示は除く)している場合は、お支払いいただきます。
※6か月以上経過した場合、前述の『患者さんが任意で治療を中断した』と判断させていただきます。

Q18.次回の予約(受診)を『1年後』と言われた場合、支払うのですか?

当院の医師からの指示のもと、受診日を予約している場合は、期間にかかわらず、お支払いいただくことはありません。ただし、きちんと次回予約について当院の医師とお話ください。

Q19.選定療養費が免除される公費負担医療制度とはどのようなものですか?

当院では、結核予防法、生活保護法、労働災害補償保険法、指定難病医療費助成制度、心身障がい者医療費助成制度、精神障害者医療費助成制度、後期高齢者福祉医療費助成制度などを対象としております。なお、子ども医療費助成制度及び母子・父子家庭医療費助成制度については、選定療養費をご負担いただくこととなります。

Q20.乳幼児医療・ひとり親家庭等医療・こども医療は選定療養費の対象?

選定療養費において令和4年4月の診療報酬改定で紹介受診重点医療機関は「徴収しなければならない」規定の医療機関になりました。乳幼児医療・ひとり親家庭等医療・こども医療は厚生労働省の定めにより徴収の対象外とする要件に該当しないため、選定療養費の徴収対象となりました。

Q21.特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査の指示を受け場合は、選定療養費の対象外となっていますが、人間ドック等会社で行う健康診断も含まれますか?

人間ドック等の会社で行う健康診断であっても、精密検査受診の指示などを記載した紹介状があれば、選定療養費の対象にはなりません。

Q22.高齢者であっても選定療養費の対象となりますか?

制度上、健康保険の種類や年齢に関係なく、初診時、再診時の条件に該当する場合は、選定療養費の対象となります。

Q23.子どもが受診する場合でも、選定療養費がかかりますか?

こどもが受診する場合でも、紹介状が無い場合は選定療養費がかかります。但し、負担する必要がない場合の要件(Q 7-1参照)に該当する方は対象外となります。

Q24.新型コロナウイルスの感染が疑われる患者さんが保健所等において複数の医療機関の案内を受け、その中から患者さん自身が当院を選択して受診した場合、初診時の選択療養費の支払いが必要ですか?

当院を選択された場合についても「初診時選定療養費」のお支払いが発生いたします。

Q 25.紹介状を発行してもらった後、何か月以内の紹介状を有効としていますか?

他院からの紹介状については発行後、6か月以内の紹介状を有効としています。

【厚生労働省】紹介受診重点医療機関について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00003.html