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選定療養費について

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当院では、令和6年3月1日より紹介状を持参されない初診の方を対象として、初診料のほかに「選定療養費」として医科7,000円・歯科5,000円をご負担して頂いております。

選定療養費とは

厚生労働省は、200床以上の病院とその他地域の医療機関との役割分担を進めており、「初期の治療はかかりつけの医院・診療所等で行い、高度・専門医療は病院で行う」ことを目的として設けられた制度です。当院も他の医療機関との連携を密にし、地域中核の急性期病院としての役割を果たしていきたいと考えております。

上記目的により、当院では他の医療機関からの紹介によらずに直接来院された初診の患者様に限り、初診にかかる費用とは別に医科7,000円・歯科5,000円をご負担して頂きますので、皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
※地域の小児医療体制を鑑みて、当院は小児科の「選定療養費」は徴収いたしません。

※次の患者様は初診とさせていただきます。

当院を初めて受診される方

今回の受診が前回当院受診時と同じ病名・同じ症状であっても、前回受診から1年以上経過している場合
又は診療を中止(自己中断等)された場合

前傷病が治癒された患者様で新たに同じ科で受診される場合や別の科に初めて受診される場合。

※但し、以下の患者様については初診時保険外併用療養費をいただきません。

他の医療機関等からの紹介状を持参された方

生活保護法による医療扶助の対象となる方

特定の疾病又は障害等により各種公費負担制度の受給対象となっている方