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DPC導入について

新しい入院医療費の計算方法(DPC)のご案内


 当院では、平成20年4月1日から、入院診療費が一日当たりの定額の医療費を基本とした計算方法(DPC)となります。

DPCとは

病名や診療内容に応じた1日当たりの定額の医療費を基本として、入院全体の医療費を計算する方式です。DPC適用病院以外の病院は、レントゲン・検査・投薬・注射などの量に応じて医療費を計算します。これが「出来高方式」という計算式です。



DPCでは入院中のお薬や注射の量、検査やレントゲンの回数にかかわらず、医療費が「1日当たりの定額」となります。入院診療費は「1日当たりの定額」×「入院日数」で計算されます。

※以下の方はDPCの対象とはなりません(出来高計算となります。)

  • 平成20年3月31日以前から引き続き入院されている方。
  • 自費診療(分娩等)や労災保険の方。
  • DPC対象外の傷病名の方。など
DPCについてのQ&A

Q1.全ての入院がDPCの対象となりますか?
A.病名によっては包括金額がさだめられていないものもあります。その場合は全ての治療項目が出来高計算となります。 また、非常に長期に入院される場合や特定の治療などを必要とする場合等には、途中から出来高払いになる場合があります。


Q2.DPCでは医療費は高くなるの?安くなるの?
A.従来どおりの計算方式と比べて病名によって高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。この計算方式では、入院期間(日数) ・病名に応じて段階的に1日当たりの医療費が変わる仕組みになっています。


Q3.入院中に病状が変化した場合はどうなるの?
A.入院当初に病名がはっきりしない場合には疑い病名でまず支払金額を決定します。検査や治療が進むにつれて途中で病名が決定(変わった)した場合は、 入院初日にさかのぼって決定病名で医療費の計算をやり直します。ですので、入院の月がまたがった場合などで既に途中までのお支払いをすませているような場合は前月分の医療費を退院月で最終的に過不足分について調整させていただく場合がありますのでご了承下さい。


Q4.高額療養費の扱いはどうなるの?
高額療養費の取扱いは従来どおり変わりありません。